2023年の10月1日からインボイス制度が始まります。
「そもそも何だよこれ?」ってところから思考がスタートし、
「で、どうすれば良いんだよ」と個人の免税事業者は悩んでいると思います。
この記事では、
あなたが”現時点で課税売上1,000万円以下の免税事業者”で
取引先が課税事業者である場合において
「私ならどうするか?」ということついて書きます。
※私は税理士ではないので一意見としてご参考にしていただければ幸いです。
このインボイス制度の狙いを簡単に言うと
これまで免税事業者がポケットに入れていた消費税(つまり国が徴収し損ねていた消費税)を、
「免税事業者(売り手)」か「取引先(買い手)」のどちらかに負担してもらおう、
というものです。
ならなくて良いと思います。
それでどうするかというと、
現状の請求書にて、
商品代金:10万円+消費税:1万円=合計:11万円としているのを、
①商品代金:10万円(免税事業者のため消費税は請求しません)とするか、
②商品代金:11万円(免税事業者のため消費税は請求しません)とすれば問題ありません。
①の場合は、これまであなたがポケットに入れていた消費税分がまるまるなくなる形となります。
②の場合は、これまであなたがポケットに入れていた消費税分を取引先顧客が間接的に負担(納税)する形となります。
いずれにしても、あなたがポケットにいれていた消費税分を
「あなた」もしくは「取引先顧客」が負担することになります。
(結果として国の消費税による税収が増えることになります。)
まず自動的に免税事業者から課税事業者になります。
(消費税をポケットに入れることができなくなります。)
また、これまで通り、次のような請求書を切ることができます。
商品代金:10万円+消費税:1万円=合計:11万円
しかし、免税事業者ではなくなる(課税事業者になる)ので、
確定申告の際に消費税1万円を納税しないといけません。
そうすると、キャッシュフロー的には、
適格請求書発行事業者にならないで、
①商品代金:10万円(免税事業者のため消費税は請求しません)
とする時とほぼ変わりません。
キャッシュフロー的に同じであれば、
面倒な手続きを踏んで適格インボイス発行事業者になって、
さらに面倒な請求書の管理をし続けるよりかは、
そのままの方が変更点が少なくラクなので合理的です。
免税事業者のあなたが現時点で、
商品代金:10万円+消費税:1万円=合計:11万円と請求していたのを
商品代金:11万円(免税事業者のため消費税は請求しません)とすると、
取引先(あなたのお客さん)は「支払い代金は変わらないのに仕入れ税額控除ができない」と言って、怒ると思います。
なので、商品代金:10万円(免税事業者のため消費税は請求しません)とするのが丸く収まって良いと思います。
現時点で年間売上1,000万円以下の個人が、
インボイス制度にどう対応すれば良いかについて書きました。
年間売上が1,000万円以下で当面1,000万円を超えるよう業容を拡大をするつもりがなければ、
インボイス事業者になる必要はないでしょう。
取引先には、
「これまで11万円(税込)で請求していたのを、今後は10万円(非課税)で請求するね!
最初から非課税なんだから、仕入れ税額控除をする必要もないよね!」
と説明すれば、きっと理解してくれるはずです。
※ 一応、国税庁にも電話で確認したらこの考え方で良いってことでした!